今年の7月から薬局間で
医療用麻薬の小分けが可能になりそうです。
高額な麻薬が不良在庫化するのを防ぐことにもなるので、麻薬を扱っている薬局にとっては朗報です。

厚生労働省案によると、前もって申請した麻薬小売業者間でのやりとりに限り、譲り渡す薬局、譲り受ける薬局とも麻薬小売業者であることが条件です。
麻薬処方せんに記載された分量の麻薬を調剤することができない場合に限り、麻薬処方せんが来て初めて小分けが可能になるということで、前もって備蓄という形で譲り受けることはできないようです。
詳しくはこちらまで